不動産取得税が安くなる物件
家を買うと、家を買う資金力がるのなら払えということでしょうか?
とにかく、県税として不動産取得税が課税されます。
これが結構やっかいで、
「評価証明」があれば、簡単に計算できるのですが、
お客様を物件にご案内する段階では入手できていない場合が多いのです。
そこで、築20年53㎡のマンションが5万円だったから、
築23年の同じくらいのマンションも同じくらいだろうと考えると
失敗することがあります。
まず、マンションの広さは、計算方法が様々です。
建築基準法では、壁の中心から中心で寸法を測ります。
パンフレットの表示は大抵これです。(壁芯面積)
登記は、壁の内側で測ります。
区分所有法上、壁そのものは「共用部分」で、
専有部分の所有者の単独所有の対象とは区別されなければならないからです。
大抵、パンフレット表示より数%狭くなります。(内法面積)
不動産取得税の計算で、ややこしいのは、
これらどちらの面積計算でもないということです。
「床面積50㎡以上」が税の軽減を受ける要件のひとつですが、
壁芯面積でもなく、内法面積でもなく、第3の面積計算が登場します。
専有部分に共用部分の面積の持分分を足した面積。
この面積が50㎡を超えているために、
不動産取得税は軽減を受けられたけれども、
内法面積は50㎡未満のため、
住宅ローン控除は受けられなかったということが起こります。
ややこしいので、
ここでは、簡単なアドバイスだけを、続きで、
50㎡以下、築25年以上のマンション、築20年以上の戸建は、
不動産取得税が高くなる場合が多くなります。
変な感じなのですが、
築30年45㎡1000万円のマンションの取得税が35万円、
築20年77㎡2000万円のマンションの取得税が5万円、
ということが起こります。
もちろん、不動産取得税は不動産選びの1要素に過ぎませんから、
木を見て森を見ずにならないように気をつけましょう。
私は、マンション管理会社に勤めたことのないマンション管理士ですが、
勉強して何が役に立つかといえば、
マンションにかかわる「総論」を勉強しておくと、
全体の俯瞰がしやすいことです。
不動産取引の資格「宅建」もそういう趣旨があって、
宅建をもっているから優秀ということは全くありませんが、
(法学部を出ていれば簡単に受かります)
不動産業者選びの目安にはなるでしょう。
余談ですが、面白いクルマを見かけました。
ナッバープレートの下をよくご覧下さい。
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